子供を産んですぐの時期というのは、誰でも子育てだけに専念したいものだろう。
それだけに、育児休業給付金の支給は非常にありがたい制度だと言える。
もちろん今まで通りとは行かないが、休んでいるにもかかわらず、原則出産後1年までは、一定額のお金がもらえるので、その分家計のやり繰りが楽になるのは事実だろう。
しかしこの制度は、休業という言葉でも分かるように、休業期間が明けた際は職場に復帰することが前提となっている。
言い換えれば、復職の意思がそもそもない場合、育児休業自体が認められないことになる。
では、最初は復職するつもりだったが、その後様々な事情があり、気が変わってしまったという場合はどうなるのだろうか。
例えば、「休業明けとともに退職します」という申出は、許されるのだろうか。
結論から言うと、基本的には認められる。
例え不服であろうとも、会社は退職届を受理してくれるはずだ。
また、受け取った育児休業給付金も、返還の必要はない。
会社側が「それならすぐに辞めてくれ」と言い出したら場合、本来休業中の退職申出は解雇理由にすらならないので、その言葉を受け入れて辞めるにしても、それは退職ではなく、あくまでも解雇となる。
忘れずに、会社に離職票を請求するべきだろう。
ただし、安易な復職の撤回だけはしない方が賢明だ。
例えば、認可保育園への入園は働いていることが前提となるので、幼い子を抱えた方の転職はかなり厳しいものになっている。
時短勤務という方法もあるので、退職の判断だけは慎重の上にも慎重に行うことが大切だ。